墓地があるけれど、家を継ぐ者がいない。墓地のことで親戚や知人に迷惑をかけたくない。自分のお墓については、自分で責任を持って完結しておきたい。かつて、お墓は家を継ぐべき立場の者が受け継いでゆくものでした。しかし、現代では非婚化や少子化で家の存続が困難になり、継承を前提とした墓地のあり方も時代に合わなくなっています。お墓の継承者になりかわり、管理や供養を管理者が行う「永代供養墓」は、このような背景から生まれてきました。継承者が見込めない墓地を撤去して、永代供養墓などに改葬することを「墓じまい」と言います。墓じまいの概要は下記の通りです。
1 改葬元の墓地がある自治体から「改葬許可申請書」を入手する。(改葬許可申請書 自治体名 で検索してダウンロード可能)
2「改葬許可申請書」に必要事項を記入してに改葬元墓地の管理者(お寺や霊園など)に署名捺印してもらう。
3 必要事項が記入された「改葬許可申請書」を改葬元の墓地がある自治体に提出して「改葬許可証」を発効してもらう。
4 改葬元の墓地でお寺などに依頼して、撥遣(はっけん=性根抜き)作法をする。
5 墓石業者に依頼して、古い墓地を撤去して更地に戻す。遺骨があれば取り出し、なければ遺骨代わりに土を一握り取り出す。
6 遺骨と「改葬許可証」を持参して改葬先の永代供養墓に埋納する。
※各市町村によって、若干の違いがありますが、基本的には上記の手順で墓じまいができます。空海寺では、合葬墓”ともしび” への改葬を受け入れています。(樹木葬”いのり”、庭苑墓地”はもれび”へ改葬ご希望の時はご相談下さい。)改葬にあたっては、亡くなられてから50年以上経過した遺骨は、何体であっても一体分の納骨料18万円で受け入れさせていただきます。50年未満のものについては、一体あたり納骨料が18万円必要です。たとえば50年未満の遺骨が2体、50年以上経過した遺骨が3体あった場合、全部で3体分の納骨料で受け入れが出来ます。50年以上の遺骨については〇〇家と一括して銘板に刻みます。50年未満の方については銘板にお一人ずつお名前を刻みます。(例外もありますので、詳細は空海寺までご相談 0742-23-0031 下さい)
合葬墓”ともしび”についてはここをクリックして下さい。